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みんなどうしているの?有機溶剤中毒予防規則の対策について

課題

昭和47年に「有機溶剤中毒予防規則(有機則)」の運用が始まりました。現行では、主に産業用インクジェットプリンターの溶剤として使われているメチルエチルケトン(MEK)やイソプロピルアルコール(IPA)などがこの有機則の対象で、印刷や印字の作業現場において、中毒の予防対策が必要となっています。

昨今、職場の安全管理対策が叫ばれている中、企業様からの相談として件数が上がっているのが、現場の安全性を確保しながらの法規制対策です。現状としては、今のまま有機則に該当する溶剤を使い続けて、省令の具体的使用条件を満たすのか、または有機則に非該当のMEKフリーインク(染料アルコールインク)を新たに導入して、問題の解決を図るのか、いずれかを選ぶ形になります。

現行のまま有機則に該当する溶剤を用いる場合、予防対策のための設備投資が必要となりコスト面に大きく影響してきます。さらに年2回、印刷に従事している労働者に対して健康診断を義務付けています。一方、MEKフリーインクを導入した場合、そもそも省令に該当しないため、前文で紹介したような有機則対策を行う義務はありません。ただこちらの場合、MEKフリーの染料アルコールインク用インクジェットプリンターとセットで、作業現場を整備する必要があります。現状は現場規模等、それぞれの企業様に応じて設置内容が異なるため、一概にコスト面だけを比較することはできませんが、それらを踏まえた上で一緒に、有機則対策について考えてみましょう。

問題点

  • 産業用インクジェットプリンターの溶剤として使われているメチルエチルケトン(MEK)やイソプロピルアルコール(IPA)が、有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象で、作業現場においての予防対策が必要です。
  • 有機則対象溶剤を使う場合、設備投資のための費用と年2回の健康診断等が必要になりますが、MEKフリーインクを導入する場合、これらの有機則対策の義務がなくなります。

解決策

紀州技研が提案するのは、有機則対策がいらないMEKフリーの「染料アルコールインク」と「染料アルコールインク用インクジェットプリンター」です。そもそもインクに有機則対象の物質を含まないため省令に非該当です。

「染料アルコールインク」は、エタノールを主溶剤とするインクです。環境への配慮と低ランニングコストの両立を実現しました。最大の特徴は、インク独特のイヤな臭いがしないこと。有規則非該当であり当然、特殊健康診断の受診も対象外。環境配慮型のインクです。また溶剤消費量も約40%削減(当社MEKインクとの比較/環境温度20℃)。金属から紙、木材、ガラス、PET、PAと、インクの臭いもなく、臭い移りないことから食品パッケージにもおすすめです。

さらにご要望の多かった接着性や速乾性においても、独自の研究と開発を進め、2017年末にはMEKインクにも迫る優れた新商品を販売。今後、規制の流れの強化も十分に考えられることから、将来性を見据え、MEKフリーインクの導入が万全ではないかと考えています。

ご提案

  • 染料アルコールインクで、環境への配慮と低ランニングコストの両立を実現。インクの臭いもなく、臭い移りないことから食品パッケージなどにも適し、発売から右肩上がりでご好評いただいています。

 

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